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サービス利用規約|ROLEX KAITORIMAN

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サービス利用規約

2009年3月31日 施行
2011年6月18日 改訂

定義

  • 「カイトリマン」は有限会社レザーボール(以下「甲」という)が運営し、お客様からお預かりした物品を一括査定及び買取を行うサービスを提供する。
  • 本サービスとは「カイトリマン」にて提供されるサービスとする。

第1条(総則)

  1. 本規約は甲が運営する本サービスに関し、甲と査定申込者(以下「乙」という)との間の規約関係(以下「本規約」という)を定めるものである。 本規約はカイトリマン本サイト(http://kaitoriman.jp)の規約と同義であり、文章が異なる場合はカイトリマン本サイトの規約を優先し適用する。

第2条(申込規約)

  1. 乙は、本サービスにおいて物品の一括査定および買取を希望する場合、甲所定の方法により申込を行うものとする。
  2. 甲は乙から申込を受けた物品を贋物と判断した場合に本サービスの提供を永久的に拒否することがある。
  3. 未成年者は本サービスを利用することができない。
  4. 乙が本サービスの申込をした後、甲が乙に30日以上連絡がとることができなかった場合、申込物品の所有権は乙から甲に移転するものとする。乙はこれに対し異議を述べることができない。
  5. 本規約の有効期間の開始日は乙の申込を甲が受理した日とする。
  6. 本規約の有効期間の終了日は甲と乙の間で売買契約が成立してから90日後、もしくは乙から物品の返却要請を甲が受理してから90日後とする。
  7. 乙が申込時に申請する情報は正確なものとする。悪質な身分偽装をした場合には、民事上の損害賠償請求や刑事告訴することがある。

第3条(売買規約)

  1. 甲は乙に一括査定の結果を会話、電話、EメールもしくはFAXを用いて連絡し乙は売却の意思を会話、電話、EメールもしくはFAXで連絡することにより売買契約を成立させるか物品の返却を判断する。
  2. 甲は乙との間に売買契約が成立した場合の乙への販売総額の支払は、乙の指定金融機関へ振込によって行うか現金支払によって行う。
  3. 甲は乙との間に売買契約が成立した場合の乙への販売総額の支払を売買契約の成立より甲の14営業日以内に行う。但し買取前に買取店により最終確認が必要な場合はその確認が取れた日を売買契約が成立した日とみなす。
  4. 甲は乙指定の金融機関への振込を行う場合に乙名義の金融機関口座のみに振り込む。乙名義以外の口座には振込みを行わない。
  5. 甲は乙へ現金支払いをする場合に甲の支払場所は甲指定の場所とする。
  6. 売買契約が成立した後は乙は物品の返却を要求することはない。
  7. 売買契約が成立した後に乙が甲に売った物品が甲の判断でコピー品、偽物、改造品であると断定された場合には乙は甲に売買代金を速やかに返金する。

第4条(著作権等)

  1. 本サービス運営のために作成する著作物(写真、画像、説明文等)については、甲が制作したもの(甲が第三者に外注したものを含む)は甲が、乙が制作したものは乙が、それぞれ著作権を有する。
  2. 乙は甲に対し甲が本サービスのプロモーションや関連する企業の宣伝の為に甲が妥当と判断する方法により乙の著作物を無償で使用することを許諾する。

第5条(顧客情報)

  1. 乙の申込した物品が盗難品や偽造品であると判断された場合、甲は古物営業法に基づき、乙の個人の情報を第三者に提供することができる。
    これに対していかなる者も異議を述べることができない。
  2. 前項の規定は、本規約終了後においても引続きその効力を有するものとする。

第6条(守秘義務)

  1. 甲及び乙は、本規約有効期間中または規約終了後にかかわらず、古物営業法等の法律及び本規約に別途定める場合を除き、本規約に関連して知り得た情報、 その他相手方の機密に属すべき一切の事項を第三者に漏洩・開示・提供してはならない。ただし、あらかじめ相手方の書面による承諾を得た場合には、この限りではない。
  2. 甲は、前項にかかわらず、一括査定のパートナー企業・個人または守秘規約を締結した提携会社との間で、乙に関する情報を提供することができる。
  3. 乙はこれに対して異議を述べることができない。

第7条(解除 賠償)

  • 甲は、乙が以下のいずれかの事由に該当した場合には、本規約及びその他一切の規約を解除するとともに、本サービスの提供を拒否することができる。その際、甲は乙に対して併せて損害賠償請求及び告訴(刑事手続)することができる。その際に発生する全ての手数料は乙が負担するものとする。
  1. 法令の定め及び本規約等に違反する行為またはそのおそれのある行為
  2. 申込物品が贋物、拾得物、盗難、古物営業法に抵触する商品の場合
  3. 申込物品や乙が公序良俗に反する、反社会的であるなど本サービスにふさわしくないと甲が判断したとき
  4. 販売方法、取扱商品、その他業務運営について行政当局(日本通信販売協会等)や警察等による注意または勧告を受けたとき
  5. 閲覧者の判断に錯誤を与えるおそれのある行為
  6. 甲または第三者に対し、財産権(知的財産権を含む)の侵害、名誉・プライバシーの侵害、誹謗中傷、その他の不利益を与える行為又はその恐れのある行為
  7. 乙が甲と同種または類似の業務を行うとき
  8. 甲のサービス業務の運営・維持を妨げる行為
  9. 乙が本サイトを改ざんする行為を行った場合
  10. 乙が有害なコンピュータプログラム、メール等を甲のサーバーへの送信または書き込む行為
  11. 乙が甲に対して連絡が取れなくなったとき
  12. 乙がサーバその他甲のコンピュータに不正にアクセスする行為
  13. 甲が別途禁止行為として定める行為
  14. 本項各号のいずれかに準ずる事由があると甲が判断した場合
  15. その他甲が乙と出品規約の継続が困難であると判断した場合

第8条(免責・補償)

  1. 甲は乙に対する事前の承諾なく、本サービスの仕様等の変更もしくは追加、またはサービスの停止を行うことができる。
  2. 甲は本サービスを廃止する場合乙の所有物をサービス廃止決定日から60日以内に返送する。その際、乙は甲に対し損害賠償請求は一切できないものとし、返送するために必要な手数料は乙が負担するものとする。
  3. 甲と乙の間で発送する商品の配送中の事故、破損については乙は運送業務を請け負う運送会社と別途契約を行いその扱いを協議する。
  4. 甲は乙の物品の保管・査定中の事故、破損については甲が加入の損害保険の範囲内で補償するものとする。
  5. 甲は、乙より預かっている商品の価値が、自然故障、経年劣化、消耗、天災等に基づいて減損した場合、金額を問わず一切責任を負わない。
  6. 甲は、乙より預かっている間に生じた事故による機会損失について一切責任を負わない。
  7. 乙の商品を甲に送る際、商品の状態説明がされていない場合や商品の写真を添付されていない場合、甲は乙に不要なトラブルを防ぐため商品の説明や商品画像の要求をすることができる。
  8. 甲は商品の価値に直接かかわらないと当社が判断する、付属品(袋、レシート、箱等、冊子)に関する補償はしない。
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ロレックス時計用語解説

Rolex dictionary
  • スイスメイド
    スイスの法令で定められている条件をクリアすれば、この表記ができるというもの
  • プラチナ
    貴金属の種類
  • エングレーブ
    彫金で模様を描く技法のこと。
  • ワールドタイマー
    世界各地の標準時 を表示できる時計。
  • 機械式時計
    ゼンマイを巻き、ほどける動力を利用して動く時計のこと。

賢い売り方

時計を売るときの注意点をまとめました。
時計を売る時に注意する点
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